自己採点で43点は我ながら上出来でした。
資格が欲しいと勉強を始めて1年、1回で合格できたのは幸運でした。
勉強を始めた当時、9才、7才、2才の3人の子供を育てながらの勉強で、主に夜の2時間が机に向かえる唯一の時間で、どこへ行くにもとりあえず問題集を持ち歩く毎日でした。
私は宅建の某学校に入学したのですが、最初のころは下地のない私には全くわからず、民法等の法律用語の意味を1つ1つ確認していました。
理解して憶えなければならないことのボリュームの多さに『なめてはかかれない』と気をひきしめました。
授業はできるだけ出席しました。
担当講師の繰り返し・確認の授業は効果的で熱心さが伝わってきて、その都度自分に「勉強しなければ」と思わせ続ける事ができました。
それから、記憶の定着のためによく書きました。
試験2ヵ月前には、全範囲のポイント中のポイントだけを自分なりにまとめたノートを作りました。
そして問題を解きながら判例や改正を書き加え完成したノートを、試験前10日程でもう1度全部書いたのです。
試験は自分との戦いです。
必ず今年中に合格するという思いを持ち続ける事が「鍵」なのではないでしょうか。
魯宅建業法近時の法改正宅建試験は、その試験年度の4月現在での法内容により出題されますから、法改正には常に注意を払う必要があります。
参考までに主な改正点を挙げてみましょう。
1.名称変更中央省庁の再編にともなって、省庁名に変更がありました。
宅建業法に関連する省庁名などの変更は以下のとおりです。
国土交通省建設省令→国土交通省令建設大臣→国土交通大臣。
2.業者名簿の備付けについての改正。
改正前では建設大臣免許を受けた業者の業者名簿は建設省のみが備えることになっていましたが、改正後はその名簿を国土交通省及び本店のある場所の都道府県が備えるようになりました。
なお、知事免許の場合は免許を与えた都道府県が備えます。
3.免許証の返納についての改正。
改正前には、有効期間が満了して効力を失った免許証は免許権者に返納しなくてはなりませんでしたが、今回の改正で返納の必要はなくなりました。
4.重要事項説明に関する改正。
マンションの売買を行う場合、次の事項が施行規則第16条の2−第5号及び第9号に説明事項として新設・追加されました。
@当該1棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容(第5号)。
A当該1棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容(第9号)。
いずれも、マンションの売買の場合にのみ説明を要する事項であり、マンションの貸借の場合には、説明を必要としませんから注意してください。
従来、宅地又は建物の貸借の際の説明事項として規定されていた施行規則第16条の4の2に、宅地又は建物の売買又は交換の際にも説明すべき事項が追加されました。
@当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第6条第1項に指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨(第2号)A当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨(第2号)。
宅地の売買又は交換の契約の際は@を、建物の売買又は交換の際は@及びAを説明しなければならないことになりました。
また、宅地及び建物の貸借の契約にあっては新たに@の事項が説明事項として追加されました。
5.登録申請に関する改正取引主任者資格登録を申請する際の添付書類から、「試験に合格したことを証する書面」が削除されました。
つまり、合格証書を添付しなくてもよくなったわけです。
実務講習とは?2年以上の実務経験を持たない人が宅地建物取引主任者の資格登録申請をするためには、その前に卸不動産流通近代化センターがおこなう実務講習を受けなければなりません。
実務講習の詳しい日程や内容は、前年の11月頃に決定されます。
宅地建物取引主任者試験の合格者には、合格証明証書とともに案内書が送付されています。
ここではその案内書を参考にして、実務講習とはどんなものであるのかをご説明していくことにしましょう。
ただし、実務講習は昭和63年の宅地建物取引業法の改正によって誕生したもので、まだその歴史は浅く、年度によっては内容の変更がおこなわれることも予想されます。
なお、実務講習の内容は全国共通で、各都道府県による違いはまったくありません。
また、登録申請をおこなおうとしている人はすべて受講することができます。
実務講習の受講申し込み方法について受講の申し込みは、合格発表の日から約1ヶ月以内に、卸不動産流通近代化センターあてに郵送でおこないます。
なお、受付最終日までの消印のあるものが有効となります。
受講申込書は案内書とともに送付されます。
申し込みの前に、必要事項を書き込んだ指定の振込用紙を使って受講料(4万5千円)を支払います。
申込書に必要事項を記入し、受講料の“払込受付証明書”を貼付します。
同封されている封筒に切手を貼り、申込書を入れて郵送します。
その他の写真や書類などは一切必要ありません。
受験申し込み後に郵便物の送付先を変更したい時は、郵便局に転送願いを出した上で、テキストといっしょに送付されてくる“郵便物送付先住所変更ハガギを送付しなければなりません。
実務講習のカリキュラムについて実務講習は@通信講座、Aスクーリング、B総合試験の3つで構成されており、受講者はこれらすべてを受講しなければなりません。
スターリングのみの受講などは認められないことになっています。
受講の申し込みをすると、1月の下旬頃、テキストや演習問題、受講票などの教材が送られてきます。
通信講座の受講期間は、毎年2月初旬〜4月下旬までの約12週間です。
カリキュラムの内容は次の6課程です。
@総論・受付・調査A受付・調査G価格査定・媒介契約・指定流通機構・広告C現地案内・資金計画・条件交渉・税金D契約書E犀要事項説明書・売買契約の締結・決済・引渡し通信講座では、テキストを使って自宅学習を進めるとともに、演習問題の解答を所定の期日までに提出(送付)しなければなりません。
1つの課程について10問ずつの問題が出題されており、マークシート方式の解答用紙に記入して、提出します。
スクーリング課程は、2月末から4月にかけて、2日間連続しておこなわれます。
実施される場所は、札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、宜野湾の10都市で、この中の希望の場所を選ぶことができますが、出席日程と出席会場は選ぶことができません。
スクーリング課程では、講義を聴くだけではなく、重要事項説明書と契約書面に関する記述式のレポートを提出し、その内容が一定水準に達しなければなりません。
通信講座とスクーリングを終えると、5月の上旬頃、総合試験が送られてきます。
5月下旬までに解答を提出し、1つの課程につき各10問、計60問の問題のうち、各課程とも7問以上の正解を得られれば、合格となります。
合格者には、7月上旬頃、修了証書と修了証明書が交付されます。
修了証明書は10年間有効で、宅地建物取引主任者の資格登録申請をおこなう際に添付する必要があります。
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